移動支援

移動支援について

移動支援とは

障害などが原因となって移動の困難を感じている人へのサービスとして、ガイドヘルパーによる「移動支援」が存在します。根拠となる障害者総合支援法によって、障害を持つ人の生活を自立したものにできるように支援が用意されているのです。

障害があることで外出が控えめになると、ご本人が意識していなくても、社会的な生活が制限されやすくなります。移動支援は投票や役所での手続きなど公的なことに関連する移動だけでなく、冠婚葬祭への参加や、楽しみとしてのイベント参加、趣味や興味を目的とする移動など、一般的な社会参加のために、幅広い利用が可能です。

対象となる方

移動支援は、障害の等級や支援区分に関係なく利用することが出来るサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合においても、自治体から発行された受給者証をお持ちであれば、移動支援を受けることができます。また、自治体ごとに障がい種別を指定していることが通常です。鎌倉市については以下よりご確認ください。

サービスの種類

サービスの内容は、「個別支援型」「グループ支援型」「車両移送型の支援」の3つに分けられます。

個別支援型

個別支援型は、利用者一人に支援者一人が対応する形で支援を行います。移動方法は公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)の利用を基本とします。

グループ支援型

複数の利用者に対して提供する支援形態です。イベント参加など、利用者が移動を希望する場所が同じである場合に向いた支援です。

車両移送型

役所などの公共施設や駅、福祉センターなど、障害がある人にとって利用する可能性が高い場所を、福祉バスなどが巡回する形で提供されます。

ご利用の流れ

  • Step01
    申請

    市町村の障害がある人に福祉を提供する窓口(地域によって名称は異なります)にて申し込みをしてください。申し込みはご本人が行っても構いませんが、家族やサービス提供事業者に委託することもできます。

  • Step02
    契約

    移動支援の契約を行うためには、受給者証と支給決定通知書をサービス提供業者に提出する必要があります。サービス提供事業者のリストは、市町村のホームページや窓口などで入手可能です。

  • Step03
    支援計画作成し
    サービス開始

    利用者のお話をお伺いし、ニーズに応じた支援を提供できるよう、支援計画を作成します。その後支援計画に沿って、サービスのご提供を開始いたします。

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