居宅介護

居宅介護について

(「処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ等加算」をいただいております。)

居宅介護とは

ホームヘルパーがご自宅を訪問して行う介護です。調理や食事の介助、洗濯や掃除、入浴や排せつの介助などに加えて、生活上の相談を受けたり、アドバイスをしたりすることもできます。対象となるのは、障害などが原因で日常生活を送るうえで支障がある人です。自宅での生活を安心して送ることを目的としています。

対象となる方

基本的な場合

  • 18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方

  • 18歳未満の上記に相当する障害児

身体介護を伴う場合

※以下の2点に該当している人であれば、身体介護を伴う通院等介助を利用することができます。

1.障害支援区分が区分2以上
2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次のいずれか一つ以上に認定されている

  • 歩行に際して、全面的支援を要する
  • 移乗に際して、見守り等の支援や部分的な支援、または全面的な支援を要する
  • 移動に際して、見守り等の支援や部分的な支援、または全面的な支援を要する
  • 排尿に際して、部分的な支援、または全面的な支援を要する
  • 排便に際して、部分的な支援、または全面的な支援を要する

サービス内容

身体介護

食事や入浴、排せつなどの介助を行います。

家事援助

掃除や洗濯、生活用品の買い物等を行います。

通院等介助

通院が必要な場合の付き添いを行います。

その他自費サービス

生活全般に関する援助を行います。

ご利用の流れ

  • Step01
    受付・申請

    利用をお考えであれば、まず市町村の窓口に申し出たうえで、障害支援区分の判定を受けてください。

  • Step02
    サービス等利用計画案の提出依頼

    区分を認定されたら、指定特定相談支援事業者とサービス等利用計画案を作って市町村の窓口に提出しましょう。

  • Step03
    障害支援区分の
    認定調査・通知

    その後認定調査員によって、勘案事項調査と基本調査が開始されます。調査は身体や精神面の状況把握を目的として、ご本人や家族に対して聞き取り形式で行われ、6段階の区分認定が行われます。

  • Step04
    サービス利用
    意向聴取・支給決定

    ご本人や家族が、どのようなサービスを求めているかを確認するために、特定相談支援事業者による訪問・聞き取りが行われます。その際に聞き取った内容と、障害支援区分からサービス等利用計画案を作って、市町村の窓口に出すと、支給決定が検討されます。

  • Step05
    サービス等利用計画の作成

    サービス等利用計画は、支給決定の内容を踏まえて、特定相談支援事業者がプランニングします。これを市町村と利用する事業者または施設に提示、申し込みと契約を済ませると利用開始に至ることができます。

  • Step05
    マロン鎌倉の
    サービス利用開始

    利用を申し込み、当施設と契約を結ぶと、サービスの利用が開始します。

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